皆さんは、休日に職場の上司や先輩から「この日出勤できない?」とお願いされたことはありませんか?
「その日はお休みだと思っていたのに…断りたい!」という場合もあれば
「今月は厳しいから、少しでも給与増やしたい!」という場合もありますよね。
今回は、
「法律ではどのような規則に則り休日が定められているのか」
「休日出勤を断ることはできるのか」
「休日出勤した際の給与について」
紹介致します。
1.法律ではどのような規則に則り休日が定められているのか
休日についてですが、実は種類があります。
「法定休日」とよばれるものと、「法定外休日」があります。
◆法定休日
法定休日とは、労働基準法35条で定めている休日のことです。
下記は労働基準法第35条の引用です。
>使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
>前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
要は、雇用者側は労働者側に「1週に1日以上の休日」または「4週4日以上の休日を与えなければならない」ということになります。
上記の日数は、最低ラインになるため、それ以下の日数は認められていません。
もし越えてしまった場合は、雇用者側が罰せられる場合があります。
どの日にするかまでは定められてはいませんが、日曜日であることが多いです。
常時10人以上の労働者が勤務する場合、この規則を作成し、行政官庁へ提出することが義務付けられています。
◆法定外休日
法定外休日とは、言葉の通りにはなりますが、上記で説明した法定休日以外の休日のことです。
「所定休日」とも呼ばれています。
例えば、完全週休2日制を採用している土日休みの会社で言えば、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日となります。
2.休日出勤を断ることはできるのか
「就業規則」と「36協定」の2つ揃っていなければ、拒否しても問題ありません。
就業規則は、労働者の給与規定や労働時間等の労働条件などルールをまとめた規則のことです。常時10人以上の労働者が勤務する場合は労働基準監督署への提出が求められます。
36協定は、雇用者と労働者(もしくは労働者の代表)の間で締結するものです。
締結することにより、「1日に8時間」「1週間で40時間」が可能となります。
3.休日出勤した際の給与について
法定休日と法定外休日で給与額が変わります。
◆法定休日に出勤する場合
割増率35%以上の割増賃金の支払いが義務づけられています。
◆法定外休日に出勤する場合
先述した「1週間で40時間」を超えることになる場合
割増率25%以上の割増賃金の支払いが義務づけられています。
月曜日~金曜日を出勤日
土曜日を法定外休日
日曜日を法定休日 としている会社であれば、
土曜日は25%以上の割増賃金
日曜日は35%以上の割増賃金 となります。
4.まとめ
いかがでしょうか。
休日出勤をお願いされた場合も、断ることは可能ですので、自分の体調と相談しつつ無理のない範囲で働けると理想ですね。
わたしたち「NNCグループ」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。
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前々回の記事にて、派遣会社の導入の流れについて紹介しましたが、「流れはわかったけど、結局コストはどれくらいかかるの?」と費用面について疑問がある法人様も多いのではないでしょうか。
そこで派遣導入に二の足を踏んでしまわないためにも、今回は派遣を導入する際の料金相場についてご紹介いたします。
1.派遣料金の詳細について
まず、派遣社員を雇う際に発生する費用について解説いたします。
派遣社員を雇う際は「初期費用」と「継続費用」がかかってきます。
「初期費用」とは正社員雇用の場合であれば、求人募集の広告費であったり、研修や教育にかかる費用のことを指します。
派遣契約の場合はこの初期費用が大きく抑えられ、法人様が支払う費用は派遣社員が業務で使用する物品を用意する時にかかる費用のみとなります。
「継続費用」とは、給料や社会保険料などを言います。これら費用は派遣会社から請求される金額に含まれていることが多いです。
続いて派遣料金の内訳についてですが、人材派遣会社や職種・業界によって違いはありますが、派遣料金の大半は派遣スタッフへの給料が占めています。派遣スタッフへの給料は派遣料金全体のおよそ70%となります。
給料以外に発生する残りの30%の費用については、社会保険料がおよそ10%、派遣スタッフが有給を取得する際、派遣会社が負担する有給費用がおよそ4%。その他、派遣スタッフのフォローにかかる人件費や教育研修費用などの諸経費がおよそ14%。
それら全てを差し引いた残りのおよそ2%が派遣会社の営業利益となります。
2.マージンについて
派遣料金を詳しく紹介するうえで忘れてはならないのが『マージン』です。
マージンとは派遣スタッフへの給料とは別に派遣会社へ支払う紹介料や手数料のことであり、派遣スタッフを導入する法人様はマージンを含めた料金を派遣会社に納めていただくこととなります。
マージンの割合を調べるには『マージン率』を出すのが良いでしょう。マージン率の算出方法は下記の通りです。
マージン率=(派遣料金の平均額ー派遣スタッフへの給料の平均額)÷派遣料金の平均額×100
2022年現在、法改正によって派遣会社は年度終了毎にマージン率を後悔することが義務付けられており、大手の派遣会社のマージン率はおよそ20%〜30%となっています。
ただ、マージン率が高い会社=悪い会社というわけでもなく、その高いマージンから派遣スタッフに対して充実したサポート体制を整えている会社も存在します。そういった会社の派遣スタッフは質が高く、業務にも真剣に取り組んでくれる可能性が高いです。
マージン率が料金決定をする全てではないので、業務内容に応じた料金交渉をした上で派遣会社の選定を進めていきましょう。
3.派遣料金の相場について
それではこれまで解説した派遣料金やマージンをふまえて、派遣料金の相場を見ていきましょう。
厚生労働省によると、令和2年度の平均派遣料金(8時間換算)は24,203円(前年度比:2.4%増)、派遣労働者の平均給料(8時間換算)は15,590円(前年度比;2.3%)となっています。
続いて各職種別の平均派遣料金と派遣スタッフへの平均給料は下記の通りです。
引用元:厚生労働省HP「平成30年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)令和2年3月31日発行」※8時間換算
派遣スタッフは、一定のスキルを持った即戦力が多いため、未経験者や学生の多いアルバイトよりも高い平均時給となっています。経験の有無や必要なスキル、条件などによって派遣料金は大きく変わってきます。
派遣を雇うことが本当にプラスとなるのか、上記の表を参考にしながらご予算と相談しつつ条件を定めていくことをおすすめします。
4.派遣費用を抑えるコツ
正社員を新規で雇うよりも費用が抑えられる派遣社員ですが、最後になるべく費用を抑えて派遣を雇うコツをご紹介いたします。
・複数社で比較検討する
派遣会社によっては特定の地域や職種などで独自の強みを持っていたり、得意分野が異なっていることがあります。
特に、業界特化型の経験や特別なスキルを持っている人材は、その業界に特化した派遣会社に登録していることが多いです。
得意分野ではない求人は所属している派遣スタッフも限られているため、金額がたかくなる傾向があります。逆に言えば自社の業種・必要とする職種に強みを持ち、かつ地域に密着した人材紹介を提供している会社を選ぶことで費用を抑えることができます。
・条件を見直す
スキルのある人材であればあるほど給料も上がります。そのため、求めるスキルレベルを下げることができれば派遣費用も必然的に引き下げることができます。
・本当にそのレベルのスキルが必要か
・業務内容を簡素化できないか
・長期的に採用できないか
今一度本当にその条件で探す必要があるのか、考えてみましょう。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は派遣を導入する際の料金と相場について紹介しました。詳細な金額がわかれば派遣を雇うハードルが下がるかと思います。
わたしたち「NNCグループ」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。
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