派遣契約と労働契約の違いとは?わかりやすく解説
昨今、派遣という雇用形態が一般化し、派遣社員を雇用する企業が増えてきています。
しかし、ひとくちに派遣と言ってもその契約内容について、その特徴や労働契約の違いを正しく理解できていますか?
それぞれの特徴や違いを正しく理解せずに目先のニーズに流されて採用すると、後々重大な問題に発展するリスクが伴います。
そこで今回は派遣契約と労働契約の違いについて紹介いたします。
◆雇用主
労働契約は、就業先企業と直接雇用契約を結びますが、派遣契約では、派遣先企業での仕事が決まると、そのスタッフは派遣会社と雇用契約を結びます。したがって派遣スタッフの雇用主は就業先企業ではなく派遣会社となります。
また、正社員の場合、シフトの管理や社会保険に関する手続きも就業先企業がおこないますが、派遣スタッフの手続きは、派遣会社がおこなうことになります。
◆就業時間
労働契約では原則フルタイムか会社のカレンダー通りとなりますが、派遣契約の場合、就業日数や就業時間については、派遣スタッフの希望に合わせる必要があります。
たとえば、「週3日、午後のみ」「週4日で18時まで」など、派遣スタッフの希望に合わせてシフトを組んだり、それにあった就業先を見つけます。
◆雇用期間
労働契約では基本的に雇った社員は定年まで雇用し続ける必要があります。
一方で派遣契約の場合は有期雇用で派遣先企業で働ける期間がはじめから決まっています。
期間が半年なら6ヶ月で雇用契約を結び、必要があれば契約更新を重ねていくような働き方となります。
更新するか否かは派遣会社ではなく派遣先企業に選択肢があります。
ただし、派遣3年ルールというものがあり、同一の派遣先における就業は最長3年までとなります。
3年を超えて契約したい場合、派遣スタッフが望めば労働契約を結ぶ必要があります。
◆福利厚生
数年前まで派遣スタッフは食堂、更衣室、休憩室、エレベーターなど福利厚生施設の使用が制限されていたり、通勤交通費が支給されなかったりなどの格差がありましたが、2020年4月から、非正規社員と正社員との不合理な格差をなくすため「同一労働同一賃金」が導入されました。
これにより、これまで正社員しか利用できなかった施設が派遣スタッフも同じように利用できるようになり、通勤交通費も支給されるようになりました。
ただ、派遣会社によっては「1ヶ月〇万円まで」「交通費の全国平均である時給72円を上乗せする」といった制限をつける場合もあります。
◆仕事でのサポート
労働契約では、仕事での希望やトラブルは企業と個人で解決する必要があり、また、スキルアップや退職した際の次の仕事先についても個人で見つけます。
一方、派遣契約の場合は派遣先企業で希望することが出てきたり、トラブルが発生した際には、派遣会社が間に入り、派遣スタッフと就業先企業とのパイプ役として交渉をおこない、派遣スタッフが快適に働ける環境をバックアップする必要があります。
また、派遣期間終了後の次の仕事を探すときも、派遣会社が仕事探しのサポートをします。
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は派遣契約と労働契約の違いについて紹介いたしました。
この違いを理解していれば、どちらの契約で社員を雇うのが自分の会社に合っているのかが見えてくると思います。
契約内容の特徴やメリットを正しく理解して有効に人的資源を活用していきましょう。
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