人材派遣で知っておきたいインボイス制度
世間を賑わしているインボイス制度。
最近よく耳にするもののインボイスって何?
1.インボイス制度とは?
令和5年(2023年)10月1日から始まる制度です。売手が買手に対して、消費税額や正しい適用税率等を伝えるものです。
内容としては、現行の「区分記載請求書」に、追加された記載項目「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」が載っている書類やデータのことをいいます。
これらの適格請求書等(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄税務署に令和5年3月31日までに登録申請書を提出(e-Taxも可)する必要があります。
2.人材派遣料は仕入税額控除の対象になる
労働者派遣にかかる「人材派遣料」は仕入税額控除の対象になります。つまり、派遣先企業が納税する消費税額に関与してきます。仕入先である派遣元企業がインボイスを発行できるかで、人材派遣料にかかる仕入税額を控除できるかが決まります。企業に派遣されている派遣労働者は、インボイス制度の対象にはなりません。給与は、課税取引に当たらないからです。
3.派遣先企業側の確認しておきたいこと
派遣先企業側が課税事業者である場合、人材派遣会社に適格請求書を発行してもらうことで、派遣先企業側はその為、取引先の人材派遣会社が「適格請求書発行事業者」であるかを確認しておく必要があります。
免税事業者である人材派遣会社の場合、適格請求書を発行することができず、仕入税額控除を受けられないからです。
4.人材派遣会社に求められる対応
・消費税課税事業者である派遣会社の場合
適格請求書を2023年10月1日から発行するためには、適格請求書発行事業者登録申請書を2023年9月30日までに提出してください。
・消費税免税課税事業者である人材派遣会社の場合
消費税免税事業者である人材派遣会社が適格請求書発行事業者の登録をしない場合、派遣先企業は派遣会社に支払った仕入税額控除を受けられなくなります。
一部の仕入税額控除を認める経過措置が適用されますが(2029年9月30日まで)、派遣会社が適格請求書発行事業者か否かによって、派遣先企業の負担が増える可能性があります。派遣先企業の取引の見直しを考える必要が出てくるかもしれません。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか。
税金に関しての制度であり、企業にとって重要な内容ですね。
早めの対策をして安心した運営をしていきましょう。
わたしたち「NNCグループ」は人材派遣を中心に、専門性の高い業界への総合人材プロデュースサービスを行っています。厚生労働省認可のキャリアコンサルタントが研修を行っておりますので、初めてご利用される方もご安心ください。
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